当事者の特定 - 建設業許可事業者の場合 

   

個人経営の 建設業者の屋号と氏名は分かるが、店は借りもので、どうしても業者の住所が分からないということがあります。

店舗を送達場所として訴訟を起こして判決を得ることは可能です。ですが、強制執行の段階で大変、困ってしまいます。

「氏名+住所」≠「氏名+店舗所在地」であるので、判決を貰ってもその判決を使って、建設業者の財産を差押えることができないからです。

 

そんな場合、国土交通省の「建設業者・宅建業者等企業情報検索システム」を使えば、建設業者の住所は一発で分かります。

(下図は、業者総括検索を使って適当に検索した結果を表示したものですが、個人経営の事業者の場合には登録住所地が表示されることが確認できるかと思います。これを住所が一応確認できますし、さらに慎重を期すのであれば住民票の閲覧をして確認すれば完璧だと言えます。)

登録簿の閲覧を考えなくてもいいし、土日も利用できるようです。

便利になったものです。

 - 当事者