産廃業(情報公開請求、名古屋市)

   

名古屋市は、ホームページ上で、「産業廃棄物処理業者名簿」を公開しています。名簿の掲載者は、名古屋市長から産業廃棄物収集運搬業の許可を受けた事業者になりますが、法人だけでなく、事業を営む個人の方も名簿には掲載されています。

個人名の事業者をセレクトし、名古屋市に情報公開請求をしてみました。

行政文書公開請求書の「請求する行政文書の名称又は内容」には、

環境局事業部廃棄物指導課産業廃棄物審査係が管理する、平成30年4月1日調製の産業廃棄物処理業者名簿において、名称を「〇〇〇〇〇 〇〇〇〇〇」、所在を「名古屋市〇区〇〇〇丁目〇-〇〇」、許可番号を「〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇」としている、産業廃棄物の処理及び清掃に関する法律の規定により、名古屋市長の許可を受けた事業者に関し、事業者が名古屋市に提出した許可申請書に記載する下記の事項

             記

1 申請者の住所   2 申請者の氏名   3 申請者の電話番号  4 事業所の所在地   5 事業所の電話番号   6 事業場の所在地   7 事業場の電話番号

と書いて、ファクシミリで提出しました。

一週間後の今日、市政情報室から「公開されたので取りに来てください」との連絡があったので取りに行ってきました。

行政文書公開決定通知書の「行政文書の名称」の欄には、

平成〇〇年〇月〇〇日に 〇〇〇〇〇(〇〇〇〇〇) より提出された廃棄物収集運搬業許可申請書の第1部

と書かれていて、交付された写しは、環境局総務課の収受印が押されている、個人事業者提出の「産業廃棄物収集運搬業許可申請書」一頁目のコピーでした。

名古屋市が作成している許可申請書の記入例(下図は記入例の一頁目を引用したもの)には、「産業廃棄物収集運搬業許可申請書」の申請者欄の住所氏名欄には「住民票(個人)の記載どおりに記入してください。」と書いてあるので、名古屋市は産廃業については個人事業者の住所氏名を公開していることになります。

名古屋市は、食品営業許可事業者について、個人事業者の住所が 個人情報であるとの理由で情報公開請求の際に非公開としています。どういう理由で扱いが異なるのでしょうか。

 - 調査, 権利行使, 全般