まずは本人に聞け (当事者の特定)

      2017/04/29

「訴訟の被告を特定するなんて、弁護士であれば簡単にできるだろうが」などと誤解されている方も少なくないようです。

(Yahoo!知恵袋「民事訴訟を起こす際、被告の正確な住所は必要…」の相談などをみると、弁護士に相談しなさいとの回答が、多々、見受けられます。それと関連した質問と回答を読んでみると、世間ではどのように思われているかが分かるかと思います。なので、目を通してみていただくと参考になると思います。)

しかしそんなのは幻想です。弁護士だからと言って、本人確認のために 特別にできる手段としては、弁護士会照会ぐらいしかありません。やれることは極く限られています。それに、弁護士照会を使っても、これは上手くいったなどということはまれのことです。

それだけでなく、言わば、外注先である 弁護士に 特別なことを頼めば、外注費が別途掛かることなど必定です。

本人確認の調査に要する費用が、相手方である債務者に転嫁できればよいのですが、そうはなっていません。
本人確認の調査のために費やした費用(登記情報をとったり、住民票をとったり、弁護士会照会をしたりする費用)を 相手に付け回しすることも、弁護士に払った外注費(弁護士報酬)を相手方に転嫁することもできないというのが ルールです。

なので、満額回収できても、掛けた費用分だけ、持ち出しとなってしまいます。

 

本人確認のために費用を掛けるなど、愚の骨頂です。

債権者であれば、少しだけ度胸を出して、債務者本人に向って、「あんたは、どこの、誰なんや」と聞いて、本人確認をするのが一番手っとり早いですし、金も掛かりません。

答えてくれなければ、仕方がないので、その場合は次の方法を考えればいいわけです。

 

考えあぐねているより、まずは、本人に聞け。

 - 当事者, 全般