訴状の送達

   

訴状の送達が(平日に送達が)できなかった訴訟事件が続いたので気付いたのですが、今どきは、担当書記官からの送達可能かどうかの確認の電話に対して、「送達は可能です」という意見を述べれば、訴状を休日送達で再送達してくれる運用へと変更されたようです。

何年か前までは、休日送達の上申書を提出しないと、休日送達はしてくれませんでした。

民事訴訟法98条2項は「送達二円する事務は、裁判所書記官が取り扱う。」と規定しています。この規定ですが、いつ送達か(週日または休日、昼または夜)などの送達に関する事務は裁判所書記官 が自由裁量に基づき決定すべき事項であることを定めているそうです(菊井・村松原著「コンメンタール民事訴訟Ⅱ」98条についての281頁の解説部分)。

なんだ、休日送達の上申書の提出は、書記官の裁量から求められていたということですか。いずれにせよ、無駄なことを要求されなくなったことは素直によかった。

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