ブルーマップの間違い

   

「父親名義だと思っていた土地が近所の人の名義になっていた。法務局で登記を確認してきた。これから相談にい行っていいか?」という連絡が、友人の会社経営者からありました。

急いて来てもらい、持ってきた登記簿を確認したところ、確かに違う人が名義人になっています。地番を間違えているのでないかと思って尋ねてみると、友人は「自分もそう思って、法務局でブルーマップを見せてもらって地番をちゃんと確認した。念のため、携帯でブルーマップを撮影してきた。地番に間違いはないようだと、法務局の人も言っていた。」と言って、ブルーマップの画像を見せてくれました。

下図は、民事法務協会の登記情報提供サービス の地番検索サービスで、問題の土地の周辺を表示させて、それをキャプチャーしたものとなりますが、友人が携帯電話で撮影してきたブルーマップと同じ地ものです。今回問題となっている土地は、4丁目42番と43番の2筆の土地です。

友人が持ってきた4丁目42番、43番の不動産登録事項証明書を見せてもらったのですが、他の人が名義人になっています。そんなことあるでしょうか。友人がパニックになってしまうのも もっともなことです。

友人の会社は工場を担保に入れて、〇〇銀行からの借入れをしているということでしたが、乙区も確認してみたのですが、〇〇銀行の根抵当権の設定登記はされていません。

ここで気付きました。

友人の自宅の登記情報を、共同担保目録付きでとってみれば、〇〇銀行が担保設定している土地建物の全ての地番が分かるはずだと。

友人の自宅の土地の登記情報を共同担保目録付きで取ってみたところ、工場の土地の地番は、4丁目の42番、43番ではなく、 3丁目の42番、43番であることが分かりました。

3丁目42番と43番の土地の登記情報をとってみたところ、友人の父親の名前が所有名義人となっていること、〇〇銀行の根抵当権設定登記が設定されていることを確認できました。

あとはなぜ、3丁目42番、43番の土地が、4丁目となっているかですが、ゼンリンの地図(ブルーマップ)が丁目の境を間違って線引きしていることが原因であることは、町違いがないところです。

それだけでなく、もしかしたら、ゼンリンが転記した元の  公図 の方の 丁目の境の表記に誤りがあり、ゼンリンは公図の誤りに気付かずに地図を作成してしまったのではないか、妄想を抱きながら、 公図の登記情報でとってみました。下図が公図(の一部)ですが、残念ながら、公図では、問題となっている土地は 3丁目42番と43番であると、ちゃんと表記されていました。

 

 

今回は公図の方に誤りはなく、ゼンリンの方に問題があったことになります。友人はゼンリンの地図に誤っていたためヒヤリとさせられたと憤慨はしていましたが、父親の土地であることが確認でき、一安心だと言って帰っていきました。

ゼンリンの地図(ブルーマップ)上の3丁目と4丁目の境の表記が 間違っていたため、友人は誤った地番の土地の登記を取ってしまい、名義が違うと誤解してしまったことになりますが、地図の間違いがあるなんて驚きです。

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