差押えられた給料の供託場所

   

広島地方法務局のホームページには、「従業員の給与について裁判所から差押命令が送達された場合に雇用主がする供託というクエスチョンに対しての アンサーとして「債務の履行地(給与の支払場所である本店所在地等)に所在する供託所において供託の手続を行う必要があります」と書いてあります。

日本郵便会社の社員の給料の債権差押えは、高飛車な物言いにゴネていたら、向こうは供託するということになってしまいました。弁済金交付手続となり、債権計算書を約15年ぶりに執行裁判所に提出することになりました。

日本郵便の給料の供託は「よもや 東京法務局での供託」かとの 思いがよぎりました。でも、書記官に聞いたら「名古屋法務局で」だということでした。

この供託は、名古屋市が給料の支払場所である、つまり、義務履行地は名古屋である、との前提での供託です。

もし、東京が義務履行地であるのが正しいのであれば、管轄違いの無効な供託ということになりますが、誰も異議を述べないので、それでよいということになわけですか。

 - 回収, 債権執行