ゴルフ会員権 預託金の回収 (3) まとめ と 予想される疑問への回答

      2017/02/05

(整理ないしまとめ)

預託金制ゴルフ会員権の回収の可否を判断するうえで、

(民事再生の申立てをすることなく) ゴルフ場の営業が継続していて、

クレジットカードの利用がされている、

のであれば、預託金を回収できる可能性は十分にあると判断できます。

 

(予想される疑問点とそれへの回答)

Q1  なぜ、ゴルフ場の営業が継続していることを判断の基準としているのか?

A 預託金回収を先行して債権者がいて、目ぼしいものは回収されてしまっている可能性が高いためです。加えて、仮に執行が可能であったとしても、実際には、動産執行による回収しか手段としてないわけですが、差押可能動産を見つけ出すこと自体が極めて困難ですし、見つけ出すことができたとしても執行費用にも満たないものしかない可能性が高く、動産執行はやるだけ損となる可能性が高いからです。

Q2  ゴルフ場の営業を別の会社が引き継いでいる場合でも、可能なのでしょうか?

A 別の会社は、営業譲渡を受けたり、業務委託を受けたり、会社分割をされたということで、ゴルフ場の営業をしていることになるわけですが、あなたが別の会社が元の会社との間でなした法律行為を取り消すことが可能であったり、別の会社が元の会社の債務を引き継がなければならない事情があれば 可能です。

そうは言っても時効のため取消しを言えないとか、別の回収が債務を引き継がないといけない事情が見当たらないときには、回収できないということは当然あります。ふるい分け(スクリーニング)の際の判定基準として「ゴルフ場の営業が継続していること」が重要な基準となるということを述べているだけです。

Q3  ゴルフ場でクレジットカードが使われていない場合には、回収できないということなのでしょうか?

A そうではありません。

結果的に可能であるかもしれませんが、動産執行による回収手段しかないため、回収見通しを立てることができないという意味で説明をさせていただいています。

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