みなし解散登記の実例
たまたま今日、法務局で取ってきた法人登記簿(登記事項証明書)は 昨年(平成29年(2017年))12月13日にみなし解散登記がされたものでした。
「解散」の記載がされるだけでなく、「役員に関する事項」欄の 取締役(と代表取締役)の記載も抹消されるんですね。取締役が清算人にスライドする登記がされるかと思ってたのですがそうではないんか。
あと、監査役は解散しても清算会社の機関として残るので、登記は抹消されないというわけか。
法務省のホームページ(「平成29年度の休眠会社等の整理作業(みなし解散)について」)には、
「平成29年12月12日までにまだ事業を廃止していない旨の届出を管轄登記所にする必要があります。その旨の届出等がされないときは,解散の登記をするなどの整理作業を行います(会社法第472条,一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第149条及び第203条)」
と書いてあります。
解散登記は平成30年に入ってからたかと思ってましたが、平成29年12月12日の翌日の、「平成29年12月13日会社法第472条第1項の規定による解散 平成29年12月13日登記 」となるわけですね。実物があるとよく理解できますね。
話しは変わりますが、代表取締役の住所が登記されないのだと困るなあ。