手続費用額確定処分

   

破産管財人から否認の請求をされた会社を受任した件で、破産管財人が請求を取り下げたので、手続費用額確定処分を貰ってみることにしました。

破産法では民事訴訟法の訴訟費用の規定を準用していますから、請求を取り下げた破産管財人から手続費用を支払ってもらうことは当然、可能です。

今回は否認請求を取り下げていますので、訴訟において 原告が訴訟を取り下げた場合と同じことになります。まず、裁判官に手続費用負担決定をもらった後、書記官に手続費用額確定処分の申立てをして、額を決めてもらうことになります。

担当書記官に聞いてみましたが、手続費用額の確定処分の申立てなど ほとんどいないということでした。

(手続費用負担決定)

(手続費用額確定処分と別紙計算書)

 

 

 

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