郵便局職員の給料の差押え 取立て編1
郵便局職員の給料の差押えの続きです。
今回は、毎月数万円が差押えできるだけです。なので、半年後に取り立てたとして、回収できるのは20万円にも満たない金額です。そんなわけで「半年分をまとめて取立てればいいや」と考え、放ったらかしにしていました。
そうしたところ、人事部給与・厚生事務センターから「書類を送っていただいたでしょうか」という電話がありました。書類など送っていないと答えたところ、「ご指定の銀行預金口座に振込みさせていただきますので振込先を教えてください」と有無を言わさない口調で言われました。
私は多少、カチンと来たところもあったので、「民事執行法155条1項の取立権は、文字通り、差押債権者に認められている権利であって、取立てをしないといけない義務ではありません。なので、いつ取立てようと差押債権者の自由ということになっています。」、
「給料は取立債務ですから、そちらは放ったらかしておいても、遅延損害金を余分に払うということにはなりません。なので差押金を保管していれば足ります。」、「もし、それでは困るというのでしたら、供託するということが可能です。」とのつれない返事を返しました。
係の人は、私が喜んで振込先の銀用預金口座を教えるだろうと思っていたようですが、そうではないと気付いたようで、「差押金を預っている郵便局が困っているので、是非、振込みに協力してもらえないでしょうか」とお願いモードへと切り替え、私の譲歩を引き出そうとの作戦へ切り替えました。
何度も懇願されるうちに、私は弱いもの苛めをしているかのような やましい気持ちを覚え、その場を納めるため「依頼者にどうするか 聞いてみます」と返事をしてやり過ごしてしまいました。
それから2週間。私が不在時に、私が差押金の振込を了解しているかのような口調で、「早く振込先座を教えてください」という電話があったそうです。
今回も電話だったということですが、FAXなりのやり取りの方が間違いがないのではないかと思いますが、FAX番号については何も言っていなかったということです。第三者陳述書に書いた電話番号以外は一切、教えないという方針なのかも知れません。支社の電話番号すらホームページで公開しないところなのでその可能性、高そうです。