財産開示期日不出頭者への過料の制裁

   

財産開示手続で、開示期日に出頭しなかった債務者に対して、過料を課すよう裁判所に上申書を提出しました。

過料を求める上申書

申立てから36日後に、裁判所から、債務者に過料20万円を課したことを知らせる通知書が届きました。

相手方に陳述の機会を与え、検察官に意見を求めた上で、過料の裁判はされます(非訟事件手続法162条2項)。そんな手順をこなし、一月ちょっとで過料を出すわけですから、「意外に早く出るんだな」との思いました。

 過料の制裁を求める上申書を裁判所に提出して、債務者に過料を課すよう職権発動を求めないと、債務者が開示期日に不出頭でも、債務者には過料が課されないとの運用となっていることを知りませんでした。債務者には当然、過料30万円が課されているのだろうと、勝手読みをしていました

それに加えて、債務者への過料を課すよう求める上申書に「過料事件の結果の通知を希望します。」と付記しておかないと、過料の事件処理結果を通知してくれない運用となっていることも十分理解していませんでした。昨年、東京地裁に財産開示手続の申立てをした際、過料の上申のことを教えてもらいましたが、事件結果の通知のことまでは聞きそびれていました。なので、その事件で債務者は過料が課されたことでしょうが、裁判所から事件結果の通知書はもらえませんでした。

過料の制裁を求める上申書の提出のことも、過料事件の結果の通知を求めることを希望すると上申書に書いておくことも、裁判官も、書記官も、教えてなどくれません。

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