株式配当金の除斥期間
株式配当請求権が3年の除斥期間にかかってしまうため、〇〇信託銀行名古屋支店証券代行部に出向いて手続をしてきました。
書類を提出し終えたところで、係の人から「大丈夫だとは思いますが、書類に不備があって、大阪での審査が(6月)11日までに終わりませんと、配当金は失効してしまうことになりますので、ご了承しておいてください。」と言われ、むっとしました。
「書類は受け取ったけど、大阪支店で書類不備と審査されれば、残念ですが、配当金請求権は失効しますからね」と、理不尽なことを言われたかのように感じたからです。
3年の除斥期間はやむを得ないとしても(田中智之ブログ2012年3月29日「配当金の除斥期間」参照)、
株式発行会社が定款で定めているのでもない、信託銀行が(勝手に)定めた配当金の受領手続を履践しなければならないのでしょうか。 定款自治は根拠になりません。
それに、書類の取り次ぎしかできない支店があるのであれば、発行会社は、ちゃんと事前にアナウンスしてくれないとね。