どっちが正しい ? - 法定相続情報証明制度

   

法務局が戸籍の内容を確認し、法定相続情報一覧表(の写し)(アイキャッチ画像参照)に書かれている内容を認証してくれる、法定相続情報証明制度が今年5月から開始されました。

これまでは不動産登記の際には、相続人であることを証明するために取り寄せた、相続関係を証する戸籍のたばを提出しなければなりませんでしたが、法定相続情報一覧表(の写し)の提出を、戸籍のたばの提出に代えてもよいことになりました。法定相続情報証明制度とはそのような制度です(詳細については法務省のHPの「法定相続情報証明制度について」を参照ください。)

不動産の相続登記をする案件があったので、早速、法定相続情報一覧表(の写し)を使い、2つの法務局に登記申請書を郵送しました。一つは東京法務局管内の出張所、もう一つは、とある地方法務局に対してでした。

一週間ほどして、東京法務局〇出張所から「被相続人の戸籍附票か、除票を送ってください」との、補正を促す電話がありました。

私は「提出をした法定相続情報一覧図(写し)には、被相続人の最後の住所地が書かれいます。一覧図を交付する際、法務局は被相続人の住所地を、戸籍附票(ないし除票)で確認し、被相続人の最後の住所地の記載内容を公証しているわけですから、被相続人の戸籍附票(ないし除票)を提出することは不要ではなりませんか」と意見を述べました。

すると、登記官は「不動産登記法規則37条の3では、法定相続情報一覧図(の写し)の提出は、相続があったことの証明になるとだけ書いてあるわけであるから、被相続人の最後の住所の公証までをしているわけではありません」と言い、私が戸籍附表を送らないのであれば、登記ができないと説明をしてくれました。

私の目的は相続登記を早く終えることです。登記官の指示に従って戸籍附票を送り直し、無事、相続登記を終えることができました。

 

不動産登記法規則37条の3を読んでみると、

第37条の3 表題部所有者又は登記名義人の相続人が登記の申請をする場合において、その相続に関して第二百四十七条の規定により交付された法定相続情報一覧図の写しを提供したときは、当該写しの提供をもって、相続があったことを証する市町村長その他の公務員が職務上作成した情報の提供に代えることができる。

と規定がなされています。

 

登記官が言っているのが正しいような気がしないではないわけですが、被相続人の最後の住所地の認証をしておきながら、住所は相続とは別だから、相続登記の際に、被相続人の最後の住所地が認証されている法定相続情報一覧表(の写し)だけでなく、被相続人の戸籍附表までも提出せよというのはどうなのかという感想です。

法務省民事局のお膝元の東京法務局の解釈がそんなわけですので、もう一方の不動産登記申請についても、補正を求める連絡が入るんだろうな待っていました。

そうしたところ、もう一方の相続登記については、登記が完了したことを知らせる、「本人限定受取(基本型)郵便物等の到着のお知らせ」が郵便局から届きました。

もう一方の登記申請の方は、補正なく、登記完了届(書面申請)と登記識別情報通知を受け取ることができました。

 

東京法務局〇出張所と、〇〇地方法務局〇〇支局のどっちの解釈が正しいんでしょうか。

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