売掛金の回収を諦めてしまっていませんか

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田中智之
法律事務所

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回収のための 5つの心得

心得2

債務者(相手方)の
ことを知っていること

「債務者のことなどずっと取引しているんだから、当然よく知っています」と仰られるかもしれませんが、債務者がどこに住民登録している人なのか、取引債務者は法人なのか、個人なのかすら、よく分からずに長年、取引をしていたという相談者の方が結構、みえます。そんな場合ですと、調査をして債務者の特定をしないと訴訟すら提起できず、その特定のために費用と時間を浪費しなければなりません。

また中には、「債務者の方はどういう理由で支払わないと言っておみえなのですか」と質問させていただいても、「さあ、お金がないからではないでしょうか」とか、「『払えない』としか教えてもらっていないため、よく分かりません」などと、他人事かのような返事をされる方もおみえです。そのような返事しかいただけないのは、債権回収のために債務者と真剣な話などされていないからなのでしょう。

債務者が言っている支払わない理由は、将来、債務者に対して訴訟を提起したとして、勝訴が可能であるかを判断するために、大変重要な情報となります。債務者は、訴訟において、最初に言っていた以外の、理由を支払わない利用として追加してくることになるのかもしれませんが、その追加で主張してくるであろう理由はある程度、予想が可能です。

もし、本当に、債務者が支払わない理由が分からなければ、いろいろな債務者が主張するであろう理由を考えて、理由ごとに応じた再反論を準備することを考えておく必要があることになりますが、そのためには多大な時間を要することになり、弁護士費用が膨らむということになります。また、弁護士が示す勝訴の見通しを示すにしても、「こうであればこの程度」というものしか示すことができません。

反対に、債務者が言っている債務を支払わない理由が分かっているだけで、弁護士は勝訴の可能性について、より正確な見通しを示すことが可能です。また、債務者が言っている理由と想定されるであろう反論に対して、再反論を事前に準備しておけばおおよそ訴訟前の準備としては足りると考えられます。
すべての可能性を潰しておく必要がないわけですから、無駄手間を省くことが可能となります。

ちなみに、私が債権回収を本気で図る債権者の立場にあれば、まず、債務者の所に乗り込んで、何とか支払ってもらうよう膝詰めで談判をします。話しによって、債務者がどう転んでも一括で支払うことができないのであれば、分割で支払ってもらうようその場で話を付けてしまいます。また、こちらに非があるような話であるなら、減額を了承し、減額した金額を支払ってもらうとか、場合によっては債権全額を諦めます。もし、債務者が横着な理由で支払わないのなら、その場合には私の手には負えないと諦めて、弁護士に相談をします。そして、費用的に引き合うのであれば、弁護士に債権回収を依頼します。
それが一番、無駄な費用をカットできると考えるからです。それはどの債権者の方であろうと同じではないかと私は思っています。

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