名古屋市が食品衛生法の許可営業者の住所を非公開とする理由の検討

   

食品営業者台帳の許可営業者の住所、氏名を情報公開請求をしたところ、愛知県は " 氏名住所とも公開 " 、名古屋市は " 氏名は公開、住所は非公開 " ということになりましたが、どうしてそんなおかしな結論となったのか、その理由を検討して見ます。

 

名古屋市が食品衛生法の営業許可をする根拠は、

(食品衛生法52条1項が 都道府県知事が営業許可するとしているところ、)同法66条が 52条ほかに「都道府県知事」とあるのを、保健所を設置する市又は特別区では「市長」又は「区長」とするとしているからです。

食品衛生法施行規則67条が、営業許可申請書の記載事項などを規定していますが、同条では都道府県知事か、保健所を設置する市長や特別区の区長に申請書を提出するとしているので、申請する事項の違いはありません。

愛知県と名古屋市が定めている条例には 違いでもあるのでしょうか。

まずは 名古屋市の営業許可証がどうなっているかをチェックしてしました。名古屋市では許可証に住所氏名が記載されない扱いにでもなっているのでしょうか。

名古屋市食品衛生法等施行細則 第11条が、営業許可証の交付について定めています。同条は

(許可書の交付)

第11条 営業の許可をしたときは、営業許可書(第7号様式)を交付する。

と規定しています。「マル八」の図柄入りの営業許可証が交付されると特色があるも、許可営業者の住所、氏名は記載されることになっています(下図(名古屋市の営業許可証(第7号様式))参照)。

愛知県の場合どうか。愛知県食品衛生規則第2条第1項が、

(営業許可証の交付及び掲示)
第二条 知事は、法第五十二条第一項の規定による営業の許可(以下「営業許可」という。)をしたときは、様式第一号による営業許可証を交付する。
と規定しています。下に示した様式の営業許可証が許可営業者に交付されることになります。
内容は、名古屋市と違いはないようです。
ではなぜ、名古屋市は許可営業者の「住所」は非公開とするのでしょう。

何か違いがないか、インターネットで調べていたところ、「2013年(平成25年)4月1日から,食品衛生法に基づく営業許可証について,店舗への掲示が義務付けられました」と書いてある福山市のPDFの ちらし が見つけました。

営業許可証の掲示など、当然、義務付けられているものと思っていましたがそれは誤解であったようです。

確かに食品衛生法を見ても、営業許可証の掲示についての規定は見当たりません。

愛知県と名古屋市の条例ではどうなのでしょう。両社を確認してみました。

まず、愛知県の場合ですと、愛知県食品衛生規則第2条第2項本文で「営業許可を受けた者(以下「許可営業者」という。)及び法第五十三条第一項の規定により許可営業者の地位を承継した者(以下「地位承継者」という。)は、営業許可証を営業所の見やすい場所に掲げなければならない。」と規定し、掲示義務を営業許可を受けた者に貸しています。

では,名古屋市の方はどうか。

名古屋市食品衛生法等施行細則名古屋市食品衛生法等施行規程 を見ても、営業許可証の掲示義務を定めた規定が見当たりません。

これが非公開の理由くさいです。

営業許可証の掲示義務を課さないなどというのは怠慢のような気がします。

でも、これで全て問題を検討しおえたことにはなりません。営業許可証の掲示義務がないことが、住所の非公開の理由だと言うのであれば、掲示されないのは「氏名」についても同じはずです。

どうして、「住所」は公開されないのに、「氏名」の方は公開されているのでしょう。

こちらについては、想像しかできません。

名古屋市食品衛生法等施行細則 第18条を見てみると、

(食品衛生責任者氏名の掲示)

第18条 条例別表第1 第1営業施設等における衛生管理7の項又は条例別表第2 第1営業施設等における衛生管理8の項の規定により食品衛生責任者を定め、又は自らを食品衛生責任者とした場合は、食品衛生責任者の文字を冠した氏名を作業場の見やすい場所に掲示しなければならない。

と、食品衛生責任者の氏名の掲示義務が規定されています。

この規定があるので、営業者の氏名だけは公開をしたのではないでしょうか(妄想)。

でも、この想像(妄想)が正しいとしても、食品衛生責任者 ≠ 許可営業者 ではないわけで、どんな論理構成を採った上で許可営業者の「氏名」を公開したのでしょう。

処分庁は どんな主張をするのでしょうか。

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